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ロ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの小型船舶用紅灯及び小型船舶用白灯各1個
ハ ロの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの口の漁業灯のほか小型船舶用白灯1個
(2)漁業形象物は、保存に耐える材料を用いたものであって、これを備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及び口に掲げるところによる。
イ 前号イ及び口の小型漁船底の直径が600m以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその頂点で上下に結合させた形の黒色形象物(全長20メートル未満の小型漁船にあっては、かごをもって代用することができる。)1個
ロ 前号ハの小型漁船イの漁業形象物のほか底の直径が600m以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい黒色円すい形形象物1個
2.前項の規定にかかわらず全長12メートル未済の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあっては、マスト灯又は前灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからハまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯又は前灯)の備え付けに代えて、小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。
3.前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯又は前灯、げん灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからハまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯又は前灯)の備え付けに代えて、小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。
4.前2項の小型船舶用白灯は、第1項の表備考第1号イからハまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからハまでの規定により備え付ける小型船舶用白灯をもって兼用することができる。
(船灯の位置)
第40条の2 小型船舶安全規則第84条の2の規定は、小型漁船に備え付ける船灯について準用する。
この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
2.前項の規定によるほか、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定により2個の漁業灯を垂直線上に掲げることとされている場合における当該漁業

 

 

 

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